2021-05-11 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤強化です。
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤強化です。
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤の強化です。
同条には、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者等に対して通常実施権の許諾について協議を求めることができる、あるいは、その協議が成立しない、あるいは、することができないという場合には、経済産業大臣の裁定を求めることができる、このようなことが規定をされておるわけでございます。
組織的犯罪集団が特許法等違反の計画を立て、それを実行するための準備行為を行った後に特許権者等の許諾を得た場合、捜査機関はテロ等準備罪として検挙することはできるのか、伺いたいと思います。
お尋ねのように、組織的犯罪集団が特許法違反の罪の遂行を計画して、その計画に基づいて実行準備行為まで行っておきながら、その後に特許権者等に許諾を得るというようなことは現実には想定し難いと考えます。
現行の特許法では、特許発明の実施が国内で三年以上なされていないような場合に、特許庁長官の裁定によりまして、その特許権者等の同意を得ることなく第三者にその特許発明を実施する権利を設定し得るという制度があるわけでございます。
特許法九十三条の裁定制度は、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であって、かつ通常実施権の許諾の協議が成立しなかったときに、経済産業大臣の裁定によって、他人の特許発明等をその特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して第三者が実施する権利、強制実施権を設定できる権利でございます。 これまでのところ、実施例は承知してございません。
第三に、特許権等の侵害に係る訴訟において、特許等が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者等は、相手方に対しその権利を行使することができないこととするとともに、侵害訴訟と無効審判との連携をより円滑化するために所要の規定を置くこととしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が各法律案の趣旨であります。
第三に、特許権等の侵害に係る訴訟において、特許等が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者等は、相手方に対しその権利を行使することができないこととするとともに、侵害訴訟と無効審判との連携をより円滑化するために所要の規定を置くこととしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 最後に、労働審判法案について、その趣旨を御説明いたします。
そうした考え方と同時に、特許の全出願者間あるいは全特許権者間で負担力に着目して、負担力のある特許権者等に応分の負担を求めるという、そうした、何といいますか、実質的な公平を求める、そういうバランスの考え方、両方の考え方があると思うわけでございますが、本来どちらの考え方が望ましいというふうに考えておられますか。大臣、いかがでしょうか。
また、物質特許制度の採用を契機といたしまして、後願特許権者等が先願特許権者等の発明につきまして通常実施権を設定すべき旨の裁定を請求いたしました場合には、先願の特許権者から後願の特許権者にも裁定を請求し得るという、いわゆるクロスライセンス制度、クロスライセンスの裁定を請求できることといたしております。
本法律案による改正の要点は、第一に、優先権主張の基礎となる最初の出願を参照しやすくするため、優先権を主張する者は最初に出願した国の出願番号を届け出なければならないこととし、第二に、特許権者等をより厚く保護するため、権利の不実施を理由とする強制実施の請求は、出願の日から四年を経過してから始めて請求できることとし、第三に、商標権所有者の保護のため、代理人または代表者が、所有者の承諾なしに、日本でその商標
また、特許法案、実用新案、意匠法案において、特許権者、実用新案権者または意匠権者またはこれらの権利の専用実施権者は自己の特許権、実用新案権または意匠権が他人のこれら特許権等を利用し、または意匠権と抵触するものであるときは、特許権者等は自己の権利を当然には実施できませんが、他人の特許権等についての通常実施権の許諾を得られた場合には、これを実施することができるとされているのであります。
○政府委員(井上尚一君) 特許法の九十三条が、御質問の問題の条文でございますが、特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であると認めるというような場合には、特許発明の実施を希望しますものが通産大臣の許可を得ましてその特許権者等に協議を求めるということになります。協議が成立しない場合には、通産大臣が裁定をするわけでございます。
それは具体的に申し上げますと、いろいろな分野において外国の特許権者等と契約いたしまして、その條項を外資委員会で審査いたしまして、わが国の基礎産業ないしは輸出産業に重要な寄与をいたすと認定された場合に認可いたしまして、外資委員会の認可を得ましたものにつましては、その対価の支払いにつきましては契約條項に従つて外貨予算を組みまして、各四半期ごとに支払いを行つております。